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ダイハツ工業賃金台帳提出命令

民事原告勝訴

年齢や勤続年数がほぼ同じ他の社員と昇格や賃金面で差別されたと主張する労働者が、差額の賃金や損害賠償の請求に備え、会社に対して賃金台帳の証拠保全(証拠が失われるのを防ぐ手続き)と提出を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

会社から不当な差別を受けて年齢や勤続年数がほぼ同じ他の社員と昇格・賃金面で差をつけられているとして、本来得られるはずだった給与との差額請求や損害賠償請求の準備のため、該当する社員の賃金台帳の提出を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

判決文には被告側の直接の言い分は詳細に記載されていないが、賃金台帳の提出命令や証拠保全の申立てに対して争ったとみられる。

裁判所の判断

裁判所は、賃金台帳には賃金計算の基礎だけでなく労使紛争の予防解決機能もあり、申立人と他の社員の賃金台帳を比較することで差別の有無や程度という法律関係の構成要件事実が明らかになると指摘。申立人と会社の間の法律関係に関する文書に当たると判断し、提出を命じた。

結論

労働者側の申立てが認められ、会社に賃金台帳の提出が命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日1979-05-31
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和53(モ)14357
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索