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名古屋放送賃金請求

民事被告勝訴

解雇が無効だとして地位保全の仮処分を受けている労働者が、会社に対し、賃金増額分や一時金、資格手当の仮払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

会社から解雇されたとして、労働者は解雇が無効であると主張し、組合との協定に基づく賃金増額分や奨励金(一時金)、資格手当などの仮払いを求めた。生活維持の必要性も訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側からの具体的な主張は本判決の理由中には直接記載されていないが、解雇を有効として賃金の任意支払いを拒否し、争っている。

裁判所の判断

裁判所は、従業員としての地位や賃金増額分、奨励金の請求権(被保全権利)は認めたものの、生活が困窮するほどの著しい損害を被る事情(必要性)の疎明が十分ではないと判断した。現在受けている仮払金が標準生計費を上回り、前年に高額な一時金も受領していることなどを理由に、請求をいずれも却下した。

この事件だけの事情

過去の仮処分決定によって既に毎月の賃金や一時金の仮払いが認められている状態のもとで、その後の追加的な賃金増額分等の仮払いの必要性が厳格に判断された事案である。

結論

申請人の請求はいずれも却下され、認められなかった。

この裁判の情報

裁判年月日1979-06-11
裁判所名古屋地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和54(ヨ)481
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索