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駐留軍常用従業員賃金カット

民事原告勝訴認められた金額 5,513円

年度途中で退職した従業員に対し、会社が年次休暇(有給休暇)の日数を勤務期間に応じて日割り計算で減らしたことが違法かどうかが争われた事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、正社員であれば1年分の年次休暇(有給休暇)20日を初めに全額取得できるはずであり、年度途中で退職しても日数分を減らされるべきではないと主張して、未払いの賃金を求めて裁判を起こした。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、年次休暇は在職期間に応じて日割り計算で与えるべきものであり、年度途中で退職した従業員の休暇日数を減らしたことに不合理な点はないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、労使間の合意やこれまでの運用状況をふまえ、正社員は1月1日の時点でその年の年次休暇20日を確定的に取得しており、年度途中で退職しても日割りで減らされないとする合意が成立していたと判断した。

この事件だけの事情

米軍基地で働く日本人従業員の労働条件に関する基本労務契約の解釈が争点となった特殊な事例である。

結論

従業員側(原告)の主張が認められ、会社側(被告)に未払賃金の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日1979-06-20
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和52(ネ)1284
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索