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ダイハツ工業賃金台帳提出命令

民事被告勝訴

従業員側が証拠保全(証拠隠滅を防ぐための手続き)として会社の賃金台帳の提出を求めたのに対し、会社側がこれを拒否して争った事件。

訴えた側(原告)の事情

相手方(従業員側)は、自身の賃金に差があることなどを理由に、会社が作成・保管する賃金台帳の提出を求めて裁判所に申し立てを行い、認められました。

訴えられた側(被告)の事情

抗告人(会社側)は、賃金台帳は社内の自己使用のために作成されたものであり、民事訴訟法の文書提出命令の対象には当たらないなどと主張して、提出を命じた原決定の取り消しを求めました。

裁判所の判断

裁判所は、労働基準法に基づいて作成される賃金台帳は、国の監督機関が監督権を行使するためのものであり、労働者の地位や権利を直接証明・基礎づけるために作成されたものではないと判断しました。そのため、民事訴訟法が定める提出義務のある文書(いわゆる法律関係文書など)には該当しないと結論づけました。

この事件だけの事情

元従業員や在籍していない者、保存年限を過ぎた古い書類の分まで提出対象に含まれていた点も問題とされました。

結論

会社側の主張が認められ、従業員側の賃金台帳提出を求める申し立ては却下されました。

この裁判の情報

裁判年月日1979-09-05
裁判所大阪高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和54(ラ)314
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索