水道機工賃金カット
会社から出張・外勤の指示を受けた従業員らが、指示に従わず会社の許可なく別の作業(内勤業務)を行ったとして、指示された時間分の賃金の支払いを会社に求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
従業員側は、出張・外勤の指示には従わなかったものの、その期間中は社内で別の内勤業務を行って働いていたのだから、会社はその時間分の賃金を支払うべきだと主張した。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、あらかじめ出張・外勤の指示を出していた以上、その時間における他の業務(内勤業務)の労務の提供は受領を拒絶したものと解すべきであり、賃金を支払う義務はないと主張した。
裁判所の判断
裁判所は、会社が事前に就業時間を指定した出張・外勤命令を出していた場合、その時間内における他の業務についての労務の提供は、あらかじめ受領を拒絶していたものと解すべきであると判断した。したがって、会社は内勤業務についての労務の提供を受領したとはいえず、その時間についての賃金支払義務を負わないとした。
結論
一部の請求が認められ、その他の大部分の請求は退けられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1979-09-25 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和53(ネ)2854 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索