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水道機工賃金カット

民事その他

会社から出張・外勤の指示を受けた従業員らが、指示に従わず会社の許可なく別の作業(内勤業務)を行ったとして、指示された時間分の賃金の支払いを会社に求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、出張・外勤の指示には従わなかったものの、その期間中は社内で別の内勤業務を行って働いていたのだから、会社はその時間分の賃金を支払うべきだと主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、あらかじめ出張・外勤の指示を出していた以上、その時間における他の業務(内勤業務)の労務の提供は受領を拒絶したものと解すべきであり、賃金を支払う義務はないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、会社が事前に就業時間を指定した出張・外勤命令を出していた場合、その時間内における他の業務についての労務の提供は、あらかじめ受領を拒絶していたものと解すべきであると判断した。したがって、会社は内勤業務についての労務の提供を受領したとはいえず、その時間についての賃金支払義務を負わないとした。

結論

一部の請求が認められ、その他の大部分の請求は退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1979-09-25
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和53(ネ)2854
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索