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日本貿易振興会退職金請求

民事被告勝訴

亡くなった従業員の相続財産法人である原告が、会社に対して死亡退職金や弔慰金などの支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

亡くなった従業員の死亡退職金と弔慰金は相続財産にあたるとして、会社に対してその支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

死亡退職金や弔慰金は相続財産ではなく、遺族の固有の権利であるため、相続財産法人である原告の請求は理由がないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、会社の規程内容から死亡退職金は遺族の扶養を目的とした受給権者固有の権利であり相続財産ではないと判断し、弔慰金も葬式費用や遺族への慰藉のための贈与であって相続財産ではないとした。また、生前退職を前提とする請求についても証拠がないとして退けた。

この事件だけの事情

亡くなった人に相続人がいないため、相続財産法人が原告として請求を行ったという特殊な背景がある。

結論

被告(会社)の主張が認められ、原告の請求はすべて棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1979-09-28
裁判所大阪高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和53(ネ)1173等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索