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佐伯学園整理解雇

民事その他

学校の学科廃止に伴い解雇された教員2名が、整理解雇(経営上の理由による人員削減)は無効であると主張し、教員としての地位確認と未払い賃金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

学校側には解雇を避けるための努力や経営上の切迫した理由がなく、他の教科への転用も可能であった。また、解雇は組合活動に対する不利益取扱いや権利の濫用にあたり無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

電気科の廃止に伴い専任教員に余剰が生じ、就業規則に基づいて適法に解雇した。原告らは必要な教員免許を持たず、数学の学力試験も拒否したため、他教科への転用は不可能であったと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、学校側が深刻な経営難に陥っていたとは認められず、他の教員の定年退職などを活用して原告らを数学などの他教科へ転用する十分な努力を尽くしていないと指摘した。したがって、整理解雇の必要性を欠き、解雇は権利の濫用にあたって無効であると判断した。

この事件だけの事情

学科廃止による余剰人員の解雇において、学校側が他の教員の動向を踏まえて配置転換(転用)の努力を尽くしたかどうかが厳しく審査された。

結論

原告側の言い分が全面的に認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1979-10-08
裁判所大分地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和50(ワ)564
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索