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八洲測量賃金請求

民事被告勝訴認められた金額 1円

新入社員らが、求人票に記載された基本給よりも実際の支給額が低いのは不当だとして、会社に対し未払い賃金や一時金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、会社が求人票に記載して提示した基本給が労働契約の内容になっており、会社側はそれを下回る賃金を支払うことはできないと主張。そのため、求人票の金額を基準とした基本給、残業割増金、機械勤務手当、一時金の未払い分の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社は、求人票の賃金額はあくまで見込みにすぎず、経営悪化や不況を理由に実際の基本給はこれを下回る額で決定したと主張。また、労働契約が正式に成立した時点ですでにその給与額に納得して入社しているため、原告らの請求は認められないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、求人票の記載は見込み額を示したにすぎず、その後の採用手続や入社時の合意を経て基本給が確定したと認定。会社側が約束した金額で労働契約が成立したとはいえず、原告らの基本給に関する請求は理由がないとした。ただし、一部の残業割増金の計算違いによる1円の未払いについては原告の請求を認めた。

この事件だけの事情

一部の残業割増金の計算違いによる1円の未払いを除き、原告らの主要な請求がすべて退けられた事件。

結論

原告の請求が大部分で棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1979-10-29
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和50(ワ)10895
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索