ファルコンプリント解雇予告手当
会社から即時解雇されたとする従業員が、解雇予告手当(解雇の際に支払う手当)の支払いを求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
会社に雇用され、仕事中突然解雇の意思表示をされた。納得してその場で辞職したが、解雇予告手当が支払われていないため、1ヶ月分の給与に相当する手当の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
解雇したのではなく従業員が自ら辞めた(任意退職)と主張。また、仮に解雇であっても試用期間中で14日を超えて働いていないため、解雇予告手当を支払う義務はないと主張した。
裁判所の判断
会社側からの解雇の意思表示に対し、従業員がその場で承認して退職したと認定した。また、雇用の期間は暦で計算すると14日を超えていると判断し、会社の主張はいずれも認められないとした。
結論
原告(従業員)の言い分が認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1979-12-10 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京簡易裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和54(ハ)206 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索