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ファルコンプリント解雇予告手当

民事原告勝訴認められた金額 13万円

会社から即時解雇されたとする従業員が、解雇予告手当(解雇の際に支払う手当)の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

会社に雇用され、仕事中突然解雇の意思表示をされた。納得してその場で辞職したが、解雇予告手当が支払われていないため、1ヶ月分の給与に相当する手当の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

解雇したのではなく従業員が自ら辞めた(任意退職)と主張。また、仮に解雇であっても試用期間中で14日を超えて働いていないため、解雇予告手当を支払う義務はないと主張した。

裁判所の判断

会社側からの解雇の意思表示に対し、従業員がその場で承認して退職したと認定した。また、雇用の期間は暦で計算すると14日を超えていると判断し、会社の主張はいずれも認められないとした。

結論

原告(従業員)の言い分が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1979-12-10
裁判所東京簡易裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和54(ハ)206
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索