東京流機製造懲戒解雇
組合活動を理由に懲戒解雇された労働者2名が、解雇は不当労働行為(不利益な扱い)であり権利の濫用だと主張し、会社に対して雇用関係の存在確認や処分の無効を求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
労働者側は、組合の決定に基づくストライキや職場離脱は正当な組合活動であり、会社の合意違反や解雇権の濫用(行き過ぎた処分)にあたると主張。また、一連の解雇は組合の活動家を排除するための不当労働行為であると訴えた。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、労働者らの職場離脱は正当な理由のない違法なストライキであり、就業規則に違反するものであると主張。経営危機の中で業務を阻害されたため、懲戒解雇(重い処分)は適当かつ有効であると反論した。
裁判所の判断
裁判所は、過去の慣行から初期のストライキを違法とした解雇は重すぎて無効であると判断。また、労働委員会への救済申立の直後に行われた一連の解雇は、組合活動を嫌悪して排除する意図に基づく不当労働行為であると認定し、労働者の訴えを認めた。
この事件だけの事情
経営危機に伴う合理化策や時間短縮(週休二日制)を巡る労使紛争の中で、労働委員会への救済申立と並行して懲戒解雇が行われた特殊な経緯がある。
結論
労働者側の言い分が全面的に認められ、会社の控訴は棄却された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1979-12-24 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和51(ネ)2251 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索