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東洋特殊土木解雇予告

民事その他

会社から解雇された労働者が、解雇は無効だと主張して、仕事への復帰と賃金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

労働者は、仕事中に足を骨折して休み、治ったので仕事の再開を申し出たところ、会社から理由のない解雇通知を一方的に受け取ったと主張。解雇は労働基準法に違反して無効であるとして、直ちに仕事をさせ、骨折が治った翌日から判決が確定するまでの賃金を支払うよう求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、試用期間中の労働者であり、飲酒運転の疑いで警察の取調べを受けるなど従業員として不適当だと判断したため、解雇の予告期間やその間の賃金支払いを示した上で解雇通知を出したと反論。法定の予告期間も経過しており、雇傭関係はすでに終了していると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、労働者の負傷は仕事の申し出の時点で完治しており、解雇予告の通知は法律のルールに違反せず有効であると判断した。さらに、会社が予告期間中の賃金支払いを示して十分な期間を確保していたことなどから、労働者を不当に害するものではないとし、原告の請求を退けた。

結論

会社の言い分が通り、原告の請求はすべて棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1980-01-18
裁判所水戸地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和54(ワ)58
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索