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ノースウエスト航空賃金請求

民事被告勝訴

会社の労働組合によるストライキ(労働争議)や車両占拠で飛行機の運行に支障が出て休業させられた従業員らが、未払いの賃金や休業手当を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

組合のストライキは会社の違法行為を正すための正当なものであり、会社の指示による休業は会社側に責任がある。そのため、働けなかった期間の賃金や休業手当を支払うべきだと主張した。

訴えられた側(被告)の事情

組合が車両を実力で占拠して航空機の運行を不可能にしたため、従業員を働かせる必要や価値がなくなった。これは不可抗力(自分の責任ではない)であり、会社側に休業の責任はないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、組合が車両を不法に占拠して飛行機の欠航を招いたのは組合側の責任であり、会社が業務縮小や休業を命じたことはやむを得ないと判断した。また会社の改善案が違法とは認められず、会社に責任はないとした。

この事件だけの事情

会社の違法行為を理由とする労働組合のストライキに端を発し、車両の占拠による航空便の欠航とそれに伴う休業手当の支払義務が争われた事例。

結論

原告(従業員側)の請求はすべて退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日1980-02-18
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和52(ワ)4228
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索