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山梨貸切自動車ショップ制解雇

民事原告勝訴認められた金額 558万円

労働組合員が組合から除名され、それに伴い会社からも解雇されたことは無効であるとして、従業員や組合員の地位の確認と未払い賃金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

組合からの除名は、理由がなく手続きにも重大な間違い(瑕疵)があって無効である。そのため、会社からの解雇も無効であり、自分は今も従業員と組合員の地位にあるとして、給与や一時金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

組合は、歩合保障の二重取りやその他の不祥事を理由とする除名は正当であると主張。会社は、労働組合との間の「ユニオン・ショップ協定(組合員でなくなった労働者を解雇する取り決め)」に基づいて解雇したため有効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、組合の除名処分や役員の解任手続きにおいて規約に反する重大な間違いがあり無効であると判断。組合員の除名が無効である以上、それを理由にした会社の解雇も無効であり、会社は従業員としての地位にある原告に対して未払い賃金を支払うべきだと結論づけた。

結論

原告の請求がすべて認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1980-02-27
裁判所甲府地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和52(ワ)119
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索