社会保険新報社解雇
市議会議員に当選した高齢の従業員に対し、会社が業務への支障や定年を理由に行った解雇(労働契約の解除)が有効かどうかが争われた事件。
訴えた側(原告)の事情
会社の従業員が市議会議員に就任したことで、通勤や業務に支障が出ることや、すでに定年の60歳を超えており、過去の勤務成績も良くなかったこと等を理由に、解雇は有効であると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
議員活動と会社の勤務は両立可能であり、議員就任を理由とする解雇は参政権(政治に参加する権利)を侵害する権利の濫用(権力の行き過ぎ)であると主張して、地位確認と賃金の支払いを求めた。
裁判所の判断
裁判所は、議員活動により業務に一定の支障が生じること、従業員が63歳と高齢で就業規則(会社のルール)上の定年を超えていること、解雇により生じる収入減少が軽微であること等を総合的に考慮し、社会通念上(一般常識に照らして)相当な理由があるとして解雇を有効と判断した。
この事件だけの事情
従業員の特殊な雇用経過や、定年制の適用を留保されていた実態などが判断の前提となっている。
結論
会社の言い分が認められ、従業員の請求は棄却された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1980-03-07 |
|---|---|
| 裁判所 | 浦和地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和50(ワ)481等 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索