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上野学園事務職員解雇

民事その他

不当解雇されたとして労働者が会社に対し、過去の給与や賞与の支払いを求めた裁判。解雇期間中に他で得た収入(中間収入)を給与から引くかどうかが争われました。

訴えた側(原告)の事情

労働者は、自分への解雇は不当で無効であると主張し、解雇された後も仕事をもらい続ける権利(労働契約上の権利)があるとして、解雇期間中の給与や賞与などの支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者には職務怠慢などの解雇理由があり解雇は有効であると反論しました。また、もし給与を払う場合でも、労働者が別の会社で働いて得た収入(中間収入)は差し引かれるべきだと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、会社の解雇は無効であると判断しました。また、別の会社で得た収入(中間収入)については、法律の決まりに基づき、給与の平均額の6割を超える部分だけを差し引くことができると判断し、会社側に対して未払い賃金の一部支払いを命じました。

この事件だけの事情

不当解雇された労働者が別の場所で得た収入(中間収入)を、未払い賃金からどこまで差し引けるかについて、平均賃金の6割を超える部分に限り控除できるという独自の判断基準が示されました。

結論

労働者の請求が一部認められ、会社は未払い賃金の一部を支払うことになりました。

この裁判の情報

裁判年月日1980-03-26
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和49(ネ)1800等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索