三菱重工業長崎造船所懲戒解雇
組合員である従業員らが反戦集会に参加して逮捕・勾留され無断欠勤となったことなどを理由に、会社が懲戒解雇したことの有効性が争われた事件。
訴えた側(原告)の事情
会社側は、従業員らが無断欠勤を続け、さらに火炎ビンを所持するなど凶器準備集合罪等の違法行為に及んで会社の信用や職場秩序を著しく害したと主張し、就業規則に則った懲戒解雇は適法であると訴えた。
訴えられた側(被告)の事情
従業員側は、事故欠勤の届け出はしており無断欠勤には当たらず、逮捕・勾留や起訴猶予等は事業場外の私生活上の行為であり、会社に具体的な損害を与えていないため、懲戒解雇は無効であると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、従業員らの欠勤は所属長に許可されず無許可欠勤(無断欠勤)であり、連続14日以上に及ぶため就業規則の解雇事由に該当すると判断した。また、事前の計画的な反社会的な違法行為への参加は企業秩序を乱し会社の信用を失墜させるものであり、懲戒解雇は有効であるとした。
この事件だけの事情
従業員らが東京での反戦集会参加に伴う逮捕・勾留により長期欠勤に至った経緯と、会社の許可制に基づく欠勤取扱いの適法性が争点となった。
結論
会社側の言い分が通り、従業員の仮処分申請は棄却された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1980-04-15 |
|---|---|
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和47(ネ)141 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索