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名古屋市水道局職員地位確認

民事その他

水道局の採用試験に合格したものの、予算削減を理由に辞令が交付されなかった原告が、職員としての地位確認や給与等の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

採用試験に合格し、例年通りの手続を経ていれば辞令が交付されていたはずである。辞令未交付のまま採用を取り消すことは許されないと主張し、職員としての地位や未払い給与の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

控訴人の当審における主張は争うと述べ、請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、職員としての採用は新しい公法関係を設定する任用行為であり、明確性が求められるとした。原告に対する辞令の交付がなく、一連の手続を任命権者による明確な意思表示と認める証拠はないと判断し、原告の請求を退けた原判決を支持した。

結論

被告(水道局側)の言い分が通り、原告の請求はすべて棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日1980-05-01
裁判所名古屋高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和54(ネ)205
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索