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日野自動車工業懲戒解雇

民事その他

自動車製造会社の準社員が、無断の職場離脱や遅刻などを理由とした懲戒解雇(重い処分)は無効であると主張し、労働者の地位確認と賃金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告は、期間の定めのない雇用契約(無期雇用)を結んでおり、会社の労務管理に反対する活動を行っていた。会社から受けた懲戒解雇は、政治活動や労働運動を理由とした不当なものであり、解雇権の濫用(権利の行き過ぎ)にあたると主張して、地位の確認と未払い賃金を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社は、原告の身分は有期の準社員であり、度重なる無断の職場離脱、業務命令違反、そして毎日のように遅刻や欠勤を繰り返して職場の秩序を乱したことは「勤務怠慢」にあたると主張。就業規則に基づいた懲戒解雇は適法であり有効であるとして、原告の請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、原告の雇用契約は期間の定めがある準社員契約が更新され続けたものであると認定した。また、原告の毎日の遅刻や上司の指示に背く行為は職場の秩序を著しく乱すものであり、会社側の懲戒解雇には十分な理由があったと判断して、原告の請求をすべて棄却した。

この事件だけの事情

原告が行った労働運動への参加と、遅刻や業務命令違反という懲戒事由との関係が争点となったが、職場秩序を著しく乱したとして解雇が有効とされた事例。

結論

被告(会社)の言い分が通った(原告の請求はすべて棄却された)。

この裁判の情報

裁判年月日1980-06-16
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和50(ワ)1070
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索