市川進学教室懲戒解雇
進学塾の教師らが労働組合活動として行ったストライキを理由に懲戒解雇されたことに対し、解雇は無効であり雇用関係の存続と賃金の仮払いを求めた仮処分事件。
訴えた側(原告)の事情
組合活動として巡回制度の廃止を求めて団体交渉を申し入れたが会社に拒否されたためストライキを行ったところ、会社から懲戒解雇された。解雇は不当労働行為(労働者の権利を侵害する不当な行為)であり無効であると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
巡回制度の廃止要求は会社にとって実現不可能な過大要求であり、組合のストライキは違法な業務妨害である。そのため、就業規則に基づき懲戒解雇を行ったのは正当であると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、巡回制度の廃止要求は労働条件に関するものであり、使用者は実現不可能を理由に団体交渉を拒むべきではないと判断した。したがって、会社が団交を拒否した後のストライキは正当な争議行為であり、それを理由にした解雇は無効であると結論付けた。
結論
労働者側の言い分が概ね認められ、解雇された労働者らの賃金等の仮払いが命じられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1980-06-25 |
|---|---|
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和54(ヨ)308 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索