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清心会山本病院ショップ制解雇

民事その他

労働組合から除名された労働者たちが解雇されたことに対し、除名や解雇の無効と賃金の支払いを求めた事件です。

訴えた側(原告)の事情

被控訴人らは、自身のビラ配付などは組合の統制権を及ぼすべきものではなく、除名処分は無効であると主張し、無効な除名を理由とする解雇によって奪われた賃金の支払いや、労働者としての地位の確認を求めました。

訴えられた側(被告)の事情

控訴人(会社側)は、労働者が組合の規律に反する分派活動を行ったため除名処分は正当であり、ユニオン・ショップ協定(組合員であることを雇用の条件とする取り決め)に基づく解雇も有効であると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、労働者のビラ配付などは組合の統制権を超えるもので除名理由は認められず、除名無効に伴う解雇も無効であると判断しました。また、会社側は組合の除名処分が常に有効であるかの保証がない以上、無効な解雇による不就労の責任を免れないとしました。

結論

労働者側の言い分が全面的に認められました。

この裁判の情報

裁判年月日1980-07-17
裁判所大阪高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和53(ネ)684
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索