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日立メデイコ柏工場臨時工解雇

民事その他

有期雇用で働いていた従業員が、期間の定めは実質的になく解雇は無効であると主張し、地位確認と賃金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、契約は実質的に期間の定めのないものであり、会社側の業績悪化による人員削減(整理解雇)の必要性や解雇回避の努力が欠けているため、雇い止め(期間満了による終了)や解雇は権利の濫用にあたり無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、契約は2か月の有期雇用であり、不況や受注減による経営悪化から柏工場の存続のために人員削減はやむを得なかったと主張。経費削減や配置転換などの努力も行っており、今回の雇い止めは適法であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、雇用契約は2か月の有期雇用であり、景気変動に応じた雇用の調整として短期の契約を反覆更新することは公序良俗に反しないと判断。また、会社の業績悪化に伴う人員削減の必要性や、経費削減などの回避努力は合理性が認められるとし、雇い止めを有効とした。

この事件だけの事情

柏工場の独立採算制の成否や、景気変動に対応する臨時員の採用・雇い止めに関する合理性が詳細に検討された点に特徴がある。

結論

会社側の言い分が通り、従業員の請求はすべて棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1980-12-16
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和52(ネ)178
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索