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日立製作所賃金請求

民事被告勝訴

会社から懲戒解雇された労働者が、解雇は無効であると主張し、過去の裁判の勝訴判決をふまえて会社に対しボーナスなどの仮払いを求めたが、裁判所に却下された事件。

訴えた側(原告)の事情

会社から不当に懲戒解雇されたと主張。裁判で地位確認の勝訴判決を得たものの、会社が賃金やボーナスを支払わないため、物価高の中で生活が苦しく、借金をして暮らしているとして、ボーナス等の仮払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

裁判所の判決に対して控訴中で係属中である。労働者からの労務提供の受領を拒否しており、ボーナス等の支払いを行っていない。(本判決文中には会社側の詳細な反論の記載は少ないが、解雇の正当性や仮払いの必要性を争っている)

裁判所の判断

裁判所は、労働者の世帯収入が標準生計費を上回っており、一部の支出には節減できるものがあることなどから、本案判決の確定を待てないほど生活が危殆に瀕している(緊迫した事態にある)とは認められないと判断した。したがって、ボーナス等を仮に支払う必要性(保全の必要性)がないとして、労働者の申請を却下した。

この事件だけの事情

過去の高等裁判所の仮処分決定や地裁の勝訴判決を経て、さらに高裁で控訴審が係属中という複雑な経緯の中で、一時金(ボーナス)の仮払いを求めた保全事件である。

結論

労働者の請求は退けられ、申請は却下された。

この裁判の情報

裁判年月日1981-01-29
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和55(ウ)1235
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索