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山梨貸切自動車ショップ制解雇

民事その他

組合から除名された従業員に対し、会社が労働協約に基づいて行った解雇が有効かどうかが争われた裁判です。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、組合の除名処分やそれに基づく会社の解雇は手続に不備があり無効であると主張し、地位の確認や賃金の支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

会社と組合側は、組合の規約や協定に従った適法な除名であり、それに基づく解雇は正当であると主張して請求の棄却を求めました。

裁判所の判断

裁判所は、組合が従業員に対して弁明の機会を十分に与えておらず、除名の手続に重大な違反があったと指摘しました。また会社側についても、除名処分の効力について十分な調査を行わずに解雇した過失があると判断し、解雇は無効であるとした一審判決を支持しました。

この事件だけの事情

ユニオン・ショップ協定(組合員でなくなった者を解雇する取り決め)に基づく解雇において、労働組合の除名手続の適法性と会社の調査義務が厳しく問われた事例です。

結論

労働者側の言い分が全面的に認められました。

この裁判の情報

裁判年月日1981-01-29
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和55(ネ)469等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索