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共永交通賃金請求

民事被告勝訴

会社から解雇された労働者夫婦が、裁判で地位が認められるまでの間、生活費としての給料の仮払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

不当に解雇されたとして、会社に対し労働契約上の地位があることの確認を求め、裁判で勝訴した。しかし会社側が控訴したため、裁判が確定するまでの生活費として毎月の給料の仮払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

すでに第一審の仮処分(仮の処分)で毎月の給料の仮払いを続けており、さらにまとまった金額の支払いも行っている。労働者側にはまとまったお金が残っており、保全の必要性(急いで救済しなければならない事情)がないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、労働者側が過去に受け取ったまとまった金員の大部分を借金の返済などに充てて手元に残っていないことは認めつつ、夫婦は健康で働く能力があり、相応の努力をして自ら収入を得ることで生活維持は困難ではないと判断した。そのため、さらなる仮払いを認める緊急の必要性(保全の必要性)はないとして、申請をすべて却下した。

この事件だけの事情

労働者側がすでに過去の給料や一時金として多額の金員を受領しており、その大部分が借金返済等に消えたと主張しつつも、働く能力や努力の余地から生活維持が可能と判断されて請求が退けられた事例。

結論

労働者側の請求はすべて却下された。

この裁判の情報

裁判年月日1981-02-12
裁判所札幌高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和55(ウ)106
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索