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全国労働者共済生活協同組合連合会地位確認

民事その他

労働組合の全国組織への統合に伴い、職員の雇用契約が自動的に移転したかどうかが争われた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、中央の組織と雇用契約があることの確認などを求め、組織統合による雇用関係の自動移転には反対した。

訴えられた側(被告)の事情

被告らは、組織統合は営業譲渡に準じるものであり、雇用関係は当然に移転したと主張して請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、本件の組織統合は営業譲渡に準ずるものであり、企業の組織変更に伴う主体変更の一種であると評価した。そのため、労働者の個別の承諾がなくても、統合日に雇用関係は当然に被告全労済へ移転したと判断し、原告らの請求をいずれも棄却した。

この事件だけの事情

消費生活協同組合法に営業譲渡に関する規定がない中での組織統合の法的性質が論点となった。

結論

被告側の言い分が通り、原告らの請求はすべて棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1981-02-24
裁判所横浜地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和54(ワ)229
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索