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中華料理店「若水」賃金請求

民事被告勝訴

中華料理店の出前従業員が、未払いの賃金や交通費、紛失した集金代金の弁償金、退職後の生活費などの支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告(元従業員)は、賃金や交通費が一部支払われておらず、お店側のミスで給料から不当に引かれたお金があるなどと主張。また、お店側のせいで退職せざるを得なくなったとして、将来の生活費の賠償も求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告(店舗側)は、賃金はすべて支払済みであり、給料からの差し引きは前払金や不足金の精算として合意の上で適法に行ったものだと主張。退職も原告が勝手に辞めたものであり、請求には一切応じられないとした。

裁判所の判断

裁判所は、実際の勤務時間に対する賃金はすべて支払われており、給料からの差し引きも適法な合意に基づくものと判断した。また、交通費の支給条件も満たしておらず、将来の生活費を求める訴えは必要な手数料が納付されていない不適法なものとして退けた。

結論

被告側の主張が全面的に認められ、原告の請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1981-03-12
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和55(ワ)269
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索