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あけぼのタクシー賃金請求

民事原告勝訴認められた金額 291万円

労働組合の活動などを理由に行われた解雇が無効であるとして、労働者側が地位確認と未払い賃金等の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

組合活動の中心人物であった労働者らは、会社から言い渡された懲戒解雇(重い処分)には正当な理由がなく無効であると主張し、労働者としての地位確認や解雇期間中の賃金などの支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者らが無届での休車やビラの配布、会社への批判などにより会社の秩序や信用を乱したと主張し、就業規則に基づく懲戒解雇は適法であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、ビラの配布や過去の言動に関する解雇事由は十分に認められず、会社側が組合活動を嫌悪して不利益を与える目的があったと判断した。そのため解雇は権利の濫用であり無効としつつ、労働者が解雇期間中に他社で得た収入(中間収入)の一部を賃金から差し引いて認めた。

この事件だけの事情

解雇期間中に他の仕事で得た収入(中間収入)について、法律上の基準に基づき損益相殺(差し引き)の計算を行って認容額を定めた点に特徴がある。

結論

労働者側の請求が一部認められ、解雇が無効であることと未払い賃金の支払いが命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日1981-03-31
裁判所福岡地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和52(ワ)81
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索