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足立学園解雇

民事原告勝訴認められた金額 1,774万円

組合活動や学校の方針への批判を理由に解雇された教員が、解雇の無効と給与・一時金の支払いを求めた事件です。

訴えた側(原告)の事情

教員側は、組合活動や労働条件の改善を求めた正当な活動を行っただけなのに、学校側がそれを嫌って不当に解雇したと主張し、地位の確認と未払い賃金等の支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

学校側は、教員が建学の精神や教育方針を否定するビラを配るなどして学校の運営を混乱させ、職務専念義務に違反したため、解雇は有効であると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、教員の言動は学校の運営に対する正当な批判や改善要求の範囲内であり、建学の精神を否定するものではないと判断しました。したがって、組合活動を理由にした解雇は不当労働行為(労働者の権利を侵害する行為)にあたり無効であると結論付けました。

結論

教員側の請求がほぼ認められ、解雇が無効とされた上で未払い賃金等の支払いが命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日1981-04-30
裁判所名古屋高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和51(ネ)235等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索