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豊橋総合自動車学校懲戒解雇

民事原告勝訴認められた金額 19万円

自動車学校の従業員が、女性教習生との交際による信用失墜と過去の犯罪歴の隠匿(経歴詐称)を理由に懲戒解雇されたことに対し、解雇は無効であるとして従業員の地位確認と賃金の仮払いを求めた仮処分申請事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、女性教習生との交際は勤務時間外のプライベートなものであり会社に損害を与えておらず、過去の犯罪歴についても採用時に質問されず自発的に申告する義務はないため、懲戒解雇は解雇権の濫用(権利の乱用)であり無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、教習生との不適切な交際により会社の社会的信用が失墜し経営に悪影響が出たこと、また採用時に過去の窃盗前科を隠して履歴書を提出したことは重大な経歴詐称にあたり、懲戒解雇は正当であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、従業員と教習生の交際は職場秩序を乱すものであり、過去の犯罪歴の隠匿も経歴詐称に該当すると認めた。しかし、交際は相手側にも原因があり影響は一過性のものであり、犯罪歴も約18年前のもので時効が消滅していることなどを総合考慮すると、懲戒解雇は重すぎて解雇権の濫用にあたり無効であると判断した。

この事件だけの事情

過去の古い犯罪歴(刑の消滅後)を理由とした経歴詐称や、勤務時間外の私生活上のトラブルを理由とする懲戒解雇の有効性が争点となった。

結論

原告(従業員)の請求が一部認められ、解雇された従業員の地位が仮に認められ賃金の一部が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1981-07-10
裁判所名古屋地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和54(ヨ)832
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索