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旭川大学講師解雇

民事その他

大学の非常勤講師が、任用期間の更新が拒絶され授業を担当できなくなったのは不当だとして、教員としての地位確認や賃金の仮払いを求めた仮処分申請の控訴審。

訴えた側(原告)の事情

大学から任用期間の更新拒絶を受けた教員側は、期間の更新がなされるものと期待しており、突然の更新拒絶や授業科目の削減は不当であると主張して、教員たる地位の確認と給与の仮払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

大学側は、経営危機や学生数の増減、カリキュラム改正などの教学上の必要性や事情を考慮して決定したものであり、教授会の議を経て適法に行われたものであって更新拒絶に合理的な理由があると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、大学が各年度の授業科目をどのように選択・編成するかは、財政事情や学生数、教員数などの諸般の事情を考慮して大学が独自の判断の下に決定すべき事項であると指摘。本件における任用期間の更新拒絶や担当科目の変更等の判断には合理性があり、控訴人の申し立ては理由がないとして控訴を棄却した。

結論

大学側(被控訴人)の言い分が通り、控訴人の請求は棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日1981-07-16
裁判所札幌高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和53(ネ)401
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索