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日野自動車工業懲戒解雇

民事その他

会社から解雇された労働者が、正社員としての地位確認や賃金の支払いを求めた裁判で、裁判所は労働者の請求を退けました。

訴えた側(原告)の事情

労働者は、自身は正社員としての地位にあるか、少なくとも期間の定めのない(期限のない)雇用関係にあると主張しました。また、組合の協約に基づいて延長職場総会に参加したことは解雇の理由にならないと訴えました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者は正社員ではなく準社員であり、試験に合格していないため正社員ではないと主張しました。また、勤務時間中の職場総会への参加は業務命令違反(勤務懈怠)であり、懲戒解雇は正当であると反論しました。

裁判所の判断

裁判所は、労働者が社員登用試験に合格しておらず正社員としての地位を取得したとは認められないと判断しました。また、組合の取り決めは非組合員である労働者には拡張適用されず、総会参加を理由とする解雇は有効であるとして、労働者の請求をすべて棄却しました。

この事件だけの事情

労働時間に含まれるか否か(入門から職場までの歩行時間や着替えの時間など)の判断基準についても詳細に認定されています。

結論

会社側の言い分が全面的に認められ、控訴人の請求は棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日1981-07-16
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和55(ネ)1773
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索