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佐伯学園整理解雇

民事その他

学校の学科廃止に伴い、余剰人員として解雇された教員らが、解雇は無効であると主張して給料の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、学校側の経営状況には問題がなく、他の教科への転用や新教科の免許取得などの努力を怠り、不当に解雇されたと主張した。また、学校側から解雇しないという確約があったとも訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である学校側は、生徒数の激減により財政が逼迫し、電気科などの廃止は避けられなかったと主張した。原告らは工業の免許しか持たず、他の教員への転用が困難であり、解雇は有効であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、生徒数減少による学科廃止はやむを得ない経営判断であり、原告らは他教科の免許を持たず、数学担当への転用も拒否したことなどを考慮して、解雇は有効であると判断した。

結論

学校側(被告)の言い分が認められ、原告らの請求はすべて棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1981-11-26
裁判所福岡高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和54(ネ)588等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索