似てる裁判リサーチ

日本液体運輸割増賃金請求

民事原告勝訴認められた金額 47万円

会社が諸手当を時間外労働の割増賃金の計算から除外したのは違法だとして、従業員が未払い分の賃金と付加金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、会社が時間外労働に対する割増賃金を計算する際、一部の諸手当を基礎に含めず除外したことは労働基準法に違反しており、未払い分の賃金と付加金を受け取る権利があると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働協約で諸手当の支払い方法を変更したり金額を減額して割増賃金に算入することに合意済みであり未払いないと反論。また、従業員の提訴や告訴は権利の濫用であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、問題となった労働協約は実質的に従来の賃金や計算方法を変えず、形式的に適法性を装って労働基準法を潜脱する脱法行為であるため無効と判断。手当を除外して計算された割増賃金の未払い分および付加金の支払いを命じた。

この事件だけの事情

会社側が是正勧告を回避するために締結した労働協約が、賃金体系を実質的に変えない脱法行為であると厳しく判断された点に特徴がある。

結論

原告である従業員の請求が全面的に認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1981-12-03
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和54(ワ)9797
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索