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鈴江特許事務所懲戒解雇

民事その他

東芝の機密に関わる技術開発をしていた従業員が逮捕勾留された後、エルゲー派との関係への懸念から会社を解雇された。解雇された従業員が地位保全を求めて裁判を起こしたが、控訴が棄却された事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、逮捕勾留されたものの不起訴処分となったにもかかわらず、懲戒解雇やその後の普通解雇をされたことは無効であると主張し、労働者としての地位保全を求めて裁判を起こした。

訴えられた側(被告)の事情

使用者側(事務所側)は、従業員が東芝の企業秘密の中枢に関与していたことや、東芝との間に共産同エルゲー派との関係を疑われる状況があったことから、最大顧客との信頼関係を維持するために解雇は業務上必要であったと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、従業員側に嫌疑を晴らす十分な釈明がなく、最大の顧客である東芝との信頼関係に影響する懸念を除去する必要があったと判断した。業務の特殊性と従前の事情に鑑み、解雇は業務上の必要に基づくものとして、控訴を棄却した。

結論

使用者側(被控訴人)の言い分が通り、従業員側の控訴が棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1981-12-22
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和55(ネ)2392
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索