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三和交通退職

民事被告勝訴

私傷病による休職期間が満了して退職扱いとされたタクシー乗務員の労働者が、解雇は無効であると主張して、労働契約上の地位確認や賃金の仮払いを求めた仮処分申請事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者は、私傷病による休職期間満了に伴う退職は解雇にあたるが、就業規則の周知がなく、労働協約に違反し、組合活動に対する不当な解雇であるため無効であると主張し、地位確認や賃金の仮払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、就業規則に基づき休職期間満了により雇用関係が当然に終了したものであり、自然退職にあたると主張。また就業規則は適切に周知しており、労働協約や法令にも違反していないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、就業規則に定める休職期間満了による退職は解雇ではなく雇用契約の自動終了事由にあたると判断。休職要件に該当して期間が満了した以上、権利の濫用などの解雇の法理は適用されず、労働協約や周知義務違反の主張も認められないとして、申請をすべて却下した。

この事件だけの事情

本件は本案前の仮処分申請であり、被保全権利の疎明がないとして却下されている。

結論

労働者側の請求はすべて退けられ、会社側の勝訴となった。

この裁判の情報

裁判年月日1982-01-18
裁判所札幌地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和56(ヨ)713
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索