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大宝タクシー賃金請求

民事被告勝訴

タクシー会社を退職した従業員が、残りの退職金や不当な扱いに伴う損害賠償などを求めて会社を訴えた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告(従業員側)は、定年前に退職した際、退職金の一部が支払われなかったのは違法だと主張した。さらに、会社側から退職金の支払いを拒まれて精神的苦痛を受けたとして、その慰謝料や弁護士費用なども合わせて請求した。

訴えられた側(被告)の事情

被告(会社側)は、就業規則や労使間の覚書により、退職の申し出から一定期間(14日間・7乗務)の正常な勤務を行わなかった場合は退職金を支給しないと定められていると主張。原告はこの条件を満たしていないため、退職金請求権はないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、退職の申し出から一定期間の正常な勤務を求める労使間の覚書の規定は、労働基準法などに違反するものではなく有効であると判断した。原告はこの期間に年次有給休暇や欠勤があり、必要な乗務日数に達していなかったため、退職金を受け取る権利は生じないと結論づけた。

結論

会社側の主張が認められ、原告の請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1982-01-29
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和55(ワ)7412
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索