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葦原運輸機工懲戒解雇

民事原告勝訴認められた金額 500万円

会社から解雇された労働者たちが、会社の従業員ではないことの確認や、解雇期間中の給与や一時金(ボーナス)、慰謝料の支払いを求めて会社と争った事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者側は、自分たちに対する解雇は無効であり、会社がその後ほかの運転手の賃金を増額しているためそれを基準に給与や一時金を受け取る権利があるとして、未払い分の支払いや慰謝料などを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者たちが寮の移転命令や火気使用の禁止に違反し暴行を加えたことや、復職後も勤務態度や作業能力が低劣であることを理由に解雇や賃金請求は認められないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、労働者たちに対する解雇は不当労働行為(不当な労働組合の嫌がらせ)にあたり無効と判断し、給与や一時金などの一部請求は認めつつも、慰謝料の請求などは退けた。

この事件だけの事情

将来の給与や一時金の支払いをめぐり、過去の改定後の賃金基準をベースにして金額を算定した点に特徴がある。

結論

労働者側の請求が一部認められ、会社側の一部敗訴となった。

この裁判の情報

裁判年月日1982-02-25
裁判所大阪高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和54(ネ)800等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索