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フォード自動車(日本)解雇

民事その他

自動車輸入販売会社の人事本部長として中途採用された従業員が、能力不足を理由とする解雇は無効であると主張し、地位確認や未払賃金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告は、人事本部長として人員整理や新規業務で多大な業績を挙げたと主張。会社側から採用時に人員過剰の事実を告知されず、試用期間後も具体的な警告や矯正の機会がないまま解雇されたのは権利の濫用であると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

被告会社は、原告が上級管理職としての積極性を欠き、事務処理を部下に任せきりにし、指示された業務を怠ったと主張。就業規則の解雇事由に該当し、解雇前に十分な警告や退職に向けた配慮も行っており、解雇は有効であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、本件契約が特定の重要な地位を前提としたものであり、原告が求められた業務(人員整理の実施や管理業務)を著しく怠り、会社の規則に違反するなどの執務態度の不足があったと認定。会社側が度重なる警告や改善の機会を与えていたことからも、解雇は権利の濫用にあたらず有効であると判断した。

結論

被告会社の言い分が通り、原告の請求はすべて棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1982-02-25
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和54(ワ)2593
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索