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サンドビック・ジャパン解雇

民事その他

営業所の閉鎖に伴う別の営業所への転勤命令を拒否した従業員が、これを理由に会社から解雇されたため、解雇の有効性と地位の確認を求めて会社を訴えた仮処分事件。

訴えた側(原告)の事情

営業所の閉鎖による解雇は会社の都合によるもので無効であると主張。また、夫婦の別居や母親の療養など生活上の大きな不利益があることや、会社側が十分な話し合いや解雇を回避するための努力を尽くしていないと訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

営業所の業務量減少に伴う組織変更によるものであり、正当な業務上の必要性があると主張。長期間にわたり転勤の打診や話し合いを重ねたにもかかわらず、従業員が正当な理由なく拒絶し続けたため、解雇は有効であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、営業所の縮小や閉鎖に伴う業務上の必要性があり、転勤命令や人選にも不合理な点は認められないと判断した。長期間の話し合いが行われており、従業員の拒絶に正当な理由がないことから、解雇は有効であるとして申し立てを却下した。

結論

会社の言い分が認められ、従業員の請求は却下された。

この裁判の情報

裁判年月日1982-03-01
裁判所札幌地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和56(ヨ)598
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索