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岐阜精神病院賃金請求

民事被告勝訴

解雇された労働者が、過去の仮処分決定に続く給与や賞与の増額分などの仮払いを求めたが、生活に困窮しておらず緊急の必要性がないとして却下された事件。

訴えた側(原告)の事情

原告(労働者)は、物価高騰による生活の圧迫や、過去の仮処分後の昇給、賞与の増額分などの支払いを求めた。また、借金の返済や税金などの大きな支出があることを主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被告(病院側)は、原告は解雇されてすでに従業員の地位を失っており、原告の妻の高収入や毎月の仮払いにより生活は非常に豊かであって、緊急の必要性はないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、賃金等の仮払いを求める仮処分には高度の必要性(緊急性)が求められるとした。その上で、原告夫婦の収入が標準生計費を大きく上回り生活に困窮していないこと、借金の返済や支出についても保有する資産等で十分にまかなえることから、仮払いを命じる保全の必要性(緊急の必要性)はないと判断した。

この事件だけの事情

原告夫婦の収入が標準生計費の約5.4倍に達し、過去の仮処分や妻の給与等で生活に余裕があることが詳細に認定されている。

結論

被告の言い分が通り、原告の請求は却下された。

この裁判の情報

裁判年月日1982-03-29
裁判所岐阜地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和57(ヨ)28
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索