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日本鋼管解雇

民事その他

鉄鋼会社で長く働いていた女性が、職場の合理化に伴う解雇は無効であると主張し、未払いの賃金や退職金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

女性労働者は、長年会社に尽くしてきたのに、子会社への移籍や賃下げに応じないことを理由に解雇されたのは、女性差別であり、解雇権の濫用(権利の行き過ぎ)であると主張して、地位の確認と給与などの支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、経営悪化や工場の再編に伴い、周辺業務を廃止する必要があったと主張。労働組合との合意に基づき、女性に合う通常の仕事への転換が困難だったため、協定に従って適法に解雇したものであり、解雇は有効であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、会社が経営合理化のために人員削減を行う必要性があり、労働組合とも十分に協議を尽くしたと認定。女性を通常の業務へ配置転換することが業務内容に照らして困難であったため、解雇を有効と判断し、原告の請求をすべて棄却した。

この事件だけの事情

工場の集約や業務の外注化に伴う整理解雇の有効性が、労働組合との合意や女性の配置転換の可能性を交えて詳細に審理された事案。

結論

被告(会社)の勝訴(原告の請求棄却)。

この裁判の情報

裁判年月日1982-07-19
裁判所横浜地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和48(ワ)71
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索