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ノースウエスト航空賃金請求

民事原告勝訴

組合によるストライキや機材占拠で会社側が休業を命じたため、労働者が賃金や休業手当の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

労働者側は、会社側の違法な下請労働者の使用が原因でストライキや休業になったのだから会社に責任があるとして、休業期間中の賃金や休業手当と遅延損害金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者側の違法な機材占拠やストライキによって平常な運航ができなくなり、営業ができなくなったのは不可抗力であるため、休業手当を支払う義務はないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、賃金請求は認めなかったが、休業の引き金となったストライキには会社側の職安法違反状態の放置という原因(過失)もあったと認定し、会社に休業手当を支払う責任があると判断した。

この事件だけの事情

外国法人を相手取り、国際私法上の適用法令についても言及している。

結論

労働者側の予備的請求(休業手当の請求)が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1982-07-19
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和55(ネ)472
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索