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小川建設解雇

民事その他

会社に無断で別の店でアルバイトをしたとして普通解雇された労働者が、解雇は無効だと主張して地位の保全などを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者は、採用面接の際に生活費のため他のアルバイトも考える旨を伝えており会社も黙示で承諾していたと主張。また、無断で副業をしたことを理由とする解雇は権利の乱用であり無効であるとして、労働契約上の地位があることの確認や賃金の仮払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、就業規則で会社の承認を得ない副業を禁止していると主張。労働者が勤務先や内容を具体的に告げずに無断で深夜のキャバレーで働いたことは企業秩序を乱すものであり、通常解雇にした処置は妥当であって解雇は有効であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、就業規則で会社の承認を得ない副業を禁止することは合理性があると判断。労働者が無断で深夜まで及ぶ副業を行ったことや、採用面接時に経歴の脱漏や隠蔽があったこと等を総合し、会社が通常解雇とした処置は妥当性を欠くとはいえず解雇は有効であるとして、労働者の請求をすべて却下した。

結論

会社の言い分が通り、労働者の請求はすべて却下された。

この裁判の情報

裁判年月日1982-11-19
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和57(ヨ)2267
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索