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清瀬市水道施設職員割増賃金請求

民事原告勝訴認められた金額 126万円

給水場の管理業務に従事していた労働者が、時間外労働や深夜労働の割増賃金と附加金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告は、給水場で昼夜を問わず長時間の監視や機械の操作、待機を余儀なくされていたと主張し、未払いの時間外・深夜労働の割増賃金や、それと同額の附加金(違反に対するペナルティ)、さらに弁護士費用の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である自治体側は、原告の労働は「断続的労働(手待時間が多く、実質的な労働が少ない状態)」にすぎず、通常の時間外勤務には当たらないと主張。また、途中で交替制勤務への移行を断ったのは原告自身の都合であるため、請求は認められないと争った。

裁判所の判断

裁判所は、原告の作業は機械の操作や住民対応、待機を伴うものであり、単なる断続的労働や監視に類するものではないと判断した。そのため、時間外および深夜労働にあたると認め、割増賃金と、同額の附加金の支払いを命じた。ただし、弁護士費用の請求については認めなかった。

この事件だけの事情

超過労働時間や深夜労働の該当性について、給水場の実態や勤務の拘束時間(手待時間を含む)を詳細に認定して判断した点に特徴がある。

結論

原告の請求が一部認められ、原判決が変更された。

この裁判の情報

裁判年月日1982-11-30
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和53(ネ)1719等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索