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天王寺労基署長解雇予告除外認定拒否処分取消

行政その他

従業員を即時解雇するために必要な国の除外認定を拒否された会社が、その処分の取り消しを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

従業員が仕入原価を下回る価格で宝石を不当に安く売り、会社に数千万円の損害を与えたため、解雇予告除外認定の申請をした。しかし、国が正当な理由がないとして不認定にしたのは事実誤認であり、違法であるとして取り消しを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

従業員の即時解雇の除外不認定処分は、会社の法律上の地位に具体的な不利益を与えないため、裁判の対象にならないと主張した。また、会社はすでに口頭で従業員を解雇しており、訴えを起こす法律上の利益もないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、除外不認定により会社は処罰の危険を負うため、処分の取り消しを求める裁判の対象となると判断した。また、会社が従業員を解雇した事実はないと認定し、従業員の不正行為は労働者の責めに帰すべき事由(責任のある理由)に当たると認め、国の不認定処分を取り消した。

結論

原告(会社)の言い分が認められ、処分の取り消しが言い渡された。

この裁判の情報

裁判年月日1982-12-20
裁判所大阪地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号昭和57(行ウ)14
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索