新聞輸送賃金請求
会社で起きた暴力事件や対立により安心して働けなくなった臨時従業員らが、安全確保がされないまま働けなかった期間の賃金や一時金の支払いを会社に求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
職場で対立するグループから暴力を受けて大けがをさせられたが、会社が十分な安全対策をとらず、暴力を振るった者たちを野放しにしたため、身の安全が確保されるまで働けなかった。そのため、働けなかった期間の賃金とボーナスの差額を支払うべきだと主張した。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は安全対策や監督者を増やして職場環境の改善に努めており、労働者側が勝手に就労を拒否しただけであると主張。また、別の場所で働くよう命じたにもかかわらず正当な理由なく拒否したため、その期間の賃金支払義務はないと反論した。
裁判所の判断
裁判所は、会社が暴力事件に対する十分な安全確保措置をとっていなかったため、労働者が働けなかったのは会社に責任があるとした。ただし、会社が別の場所での勤務を命じた日以降は、その場所での勤務を拒否することに正当な理由はないとし、その日までの賃金等の請求のみを認めた。
この事件だけの事情
暴力事件後の安全確保が不十分であった期間と、その後に別の場所での就労を命じられて以降の期間で、会社の責任や賃金請求権の有無が判断された点が特徴である。
結論
原告側の請求の一部が認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1982-12-24 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和55(ワ)5207 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索