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大和病院退職金請求

民事原告勝訴認められた金額 234万円

病院の破産管財人から解雇された従業員らが、破産宣告後の就労に対する退職金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員らは、破産後も病院の業務を続け、退職金協定に基づき計算される退職金を請求した。特に破産宣告後の勤務に基づく部分は「財団債権(破産手続によらず優先して支払われる債権)」に当たると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

破産管財人は、退職金は全額が通常の破産債権であり個別の支払いはできない、また破産宣告後の退職金は支給しない特約があったなどと主張して、原告らの請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、破産宣告後も従業員らを雇用して業務を継続した以上、従前の退職金協定が適用されると判断した。また、破産宣告後の勤務により増加した退職金部分は、破産管財人の行為によって生じた「財団債権」に当たると認め、原告らの請求を全面的に認めた。

この事件だけの事情

破産宣告後に従業員を継続雇用した場合の退職金の一部が「財団債権」に該当するかどうかが争点となった。

結論

原告(従業員ら)の請求がすべて認められました。

この裁判の情報

裁判年月日1983-04-12
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和57(ワ)4604
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索