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社会保険新報社解雇

民事その他

市会議員に当選した従業員を会社が解雇したところ、従業員が解雇は権利の濫用(法律に違反した行き過ぎた行為)だと主張して地位確認などを求め、会社側がこれを争った労働事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、会社の代表者が立候補を容認し選挙休暇を認めたのに、当選した途端に解雇するのは信義に反し権利の濫用であると主張。また、退職を拒否したことなどを理由に、従業員としての地位確認や賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、代表者の言動は挨拶に対する儀礼的なものに過ぎず、当選を理由とする解雇ではないと主張。解雇の予告後に退職勧告に応じるなら臨時職員などとして勤務継続できる旨の提案を拒絶されたことなどを理由に、従業員の請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、会社の代表者らの言動は単なる儀礼の範囲内であり、市会議員への当選のみを理由に解雇したわけではないと判断。解雇は権利の濫用には当たらず、解雇後の組合との交渉経緯なども踏まえて、従業員の控訴を棄却して会社の勝訴とした。

結論

会社の言い分が全面的に認められ、従業員の控訴が棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日1983-04-26
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和55(ネ)679
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索