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鈴鹿市女子職員賃金差別

民事被告勝訴

女性職員が、昇格させてもらえなかったのは性差別にあたるとして、市に対して損害賠償を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

女性職員側は、自分は長年誠実に働き能力も十分あるのに、女性であることを理由に昇格から外されたのは、性差別を禁止した法律に違反する違法な行為であると主張して、市に損害賠償を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

市側は、昇格させなかったのは性差別によるものではなく、職員の勤務成績や能力、適性などを総合的に見て判断した結果であり、任命権者(人事権を持つ人)の裁量の範囲内であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、昇格の判断は任命権者の広い裁量に任されており、女性であることのみを理由に恣意的に除外されたとは認められないと判断した。そのため、市側の対応は違法とはいえないとして、女性職員の請求をすべて退けた。

この事件だけの事情

地方公務員の昇格や人事評価における裁量権の範囲と、性差別にあたるかどうかが争点となった事件。

結論

市側の言い分が全面的に認められ、女性職員の敗訴となった。

この裁判の情報

裁判年月日1983-04-28
裁判所名古屋高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和55(ネ)112等
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索