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日本シェーリング賃金請求

民事その他

会社の年間稼働率が8割未満の労働者を昇給から除外する「80%条項」の効力や、賃金未払いに対する慰謝料・弁護士費用の請求などが争われた事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者らは、80%条項は年休や産休、労災等の正当な権利行使を抑制するもので強行法規や公序良俗に反し無効であり、賃上げゼロによる損害や精神的苦痛を受けたとして、未払賃金の支払いや慰謝料等を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、80%条項は経営悪化への対策として労働組合との協約で有効に成立したものであり、ストライキや休暇取得の抑制にはならず、一部無効とするべきではなく協定は全体が有効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、80%条項は年休や労災等の不就労時間を単純に集計して昇給から除外するものであり、労働者の権利行使を一般的に抑制する機能を有し強行法規等に反して無効であると判断した。ただし、未払賃金請求については認めたが、別個の不法行為を構成するとはいえず慰謝料や弁護士費用の請求は認めなかった。

結論

労働者側の請求のうち未払賃金等の請求が一部認められ、控訴・附帯控訴ともに棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1983-08-31
裁判所大阪高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和56(ネ)719等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索